滋賀県東近江市にある公益財団法人五峰興風会

定款

第1章 総則
(名称)
第1条  この法人は、公益財団法人 五峰興風会 と称する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を 滋賀県東近江市 に置く。


第2章 目的および事業
(目的)
第3条  この法人は、滋賀県東近江市 旧能登川町地区 を中心とする付近一帯の住民の幸福維持増進ならびに地区自治の発展に関する事業を助成しまたはこれを補助することにより、もってこれらの公益に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
我国古来の良風美俗を維持尊重しまたは地域社会の自治発展を目的とする事業への助成または補助
  (1) 教育、スポーツ、文化、芸術等の振興を目的とする事業への助成または補助
  (2) 児童または青少年の健全な育成を目的とする事業への助成または補助
  (3) 高齢者、障害者等の支援または福祉の増進を目的とする事業への助成または補助
  (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第3章 資産および会計
(基本財産)
第5条  この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2  基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときおよび基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会および評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第7条  この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告および決算)
第8条  この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 正味財産増減計算書
  (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  (6) 財産目録
2  前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号および第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1) 監査報告
  (2) 理事および監事並びに評議員の名簿
  (3) 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条  代表理事は、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第3号の書類に記載するものとする。


第4章 事務局
(設置等)
第10条  この法人の事務を処理するため、主たる事務所内に事務局をおく。
(構成・運営等)
第11条  事務局は、事務長および所要の職員をもって構成する。
2  事務長および職員の任免は、理事会が行い、評議員会の承認を受けなければならない。
3  事務局の組織および運営に関する事項は、理事会において別途策定する「事務局運営規則」に定める。
(給与等)
第12条  事務長および職員は、有給とする。給与等の支給基準または経費の支弁基準は、「事務局運営規則」に定める。


第5章 評議員
(評議員の定数)
第13条  この法人に評議員3名以上6名以内を置く。
(評議員の選任および解任)
第14条  評議員の選任および解任は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2  評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
  当該評議員およびその配偶者または3親等内の親族
  当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  当該評議員の使用人
  ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  ハまたはニに掲げる者の配偶者
  ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  (2) 他の同一団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
  理事
  使用人
  当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人)または業務を執行する社員である者
  次に掲げる団体においてその職員(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く)である者
  国の機関
  地方公共団体
  独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15条の規定の適用を受けるものをいう。)または認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  (3) この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならないこと
(任期)
第15条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3  評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第16条  評議員は無報酬とする
2  評議員には、その職務を行うために必要な費用を支払うことができる。


第6章 評議員会
(構成)
第17条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第18条  評議員会は、次の事項について決議する。
  (1) 理事および監事ならびに評議員の選任および解任
  (2) 事業計画・予算および計算書類等の承認
  (3) 定款の変更
  (4) 残余財産の処分
  (5) 基本財産の処分または除外の承認
  (6) その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第19条  評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月および必要がある場合に開催する。
(招集)
第20条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2  評議員は、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、代表理事に対して評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第21条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 監事の解任
  (2) 定款の変更
  (3) 基本財産の処分または除外の承認
  (4) その他法令で定められた事項
(議事録)
第22条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した評議員および理事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 役員
(役員の設置)
第23条  この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事3名以上6名以内
  (2) 監事2名以内
2  理事のうち1名を代表理事とする。
3  代表理事以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条  理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。
2  代表理事および業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3  この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4  この法人の監事には、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務および権限)
第25条  理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3  代表理事および前項の規定により業務を分担する業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第26条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事および職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3  補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事または監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条  理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  (1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき
(役員に対する報酬等)
第29条  理事および監事は、無報酬とする。
2  理事および監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。


第8章 理事会
(構成)
第30条  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条  理事会は、次の職務を行う。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 代表理事および業務執行理事の選定および解職
(招集)
第32条  理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条  理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2  代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、あらかじめ代表理事が指定した理事がこれにあたる。
(決議)
第34条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。


第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第36条  この定款は、評議員の決議によって変更することができる。
2  前項の規定は、この定款の第3条、第4条および第14条についても適用する。
(解散)
第37条  この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条  この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


附則
1  この定款は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2  一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3  この法人の最初の代表理事、業務執行理事および理事は、次に掲げる者とする。
  代表理事 :田附 昻夫 業務執行理事 :野村 敏雄、矢嶋 昇治
  理  事 :田附 政次郎
  監  事 :林 源太郎
4  この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  鈴木 武夫、田中 利彦、出路 敏秀、櫛田 宏彦、小林 春夫 
  以  上
 
平成22年4月1日
  移行設立登記の日に制定・施行 
 
平成28年3月22日 一部変更
  第14条第2項(3)並びに第24条第3項、第4項新設、第39条一部変更